平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを
2011年10月18日のブログ記事「来年から可能となる労働保険料の口座振替納付」で取り上げたように、労働保険料等の納付について、口座振替ができるようになりました。この口座振替納付とは、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料および一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。
口座振替納付の対象となる労働保険料等は、継続事業(一括有期事業を含む。)および単独有期事業に係る概算保険料、確定保険料の不足額並びに一般拠出金となっています。この口座振替の申込を行う場合には、 申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)を記入の上、口座を開設している金融機関の窓口に提出することとなります。なお、平成24年度第1期納付分から口座振替納付を行う場合には、平成24年2月10日(金)までに、提出する必要があります。
平成24年2月11日以降に提出した場合には、平成24年度第2期納付分以降から口座振替を行うことになっていますので、切替を希望される方はお早めに手続きする必要があります。
関連blog記事
2011年10月18日「来年から可能となる労働保険料の口座振替納付」
https://roumu.com
/archives/51881732.html
参考リンク
厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/
(宮武貴美)
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