いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ
障害者雇用の重要性が高まっていますが、平成22年7月1日には改正障害者雇用促進法の一部が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が、常時雇用労働者数200人超の事業主に拡大されました。そしていよいよ平成27年4月1日からは同100人超の事業主に拡大されることとなります。そもそも障害者雇用納付金制度とは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとととに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に創設されており、納付金を徴収し、それを調整金や報奨金といった各種の助成金の支給が行われています。
平成27年4月に対象事業主が拡大された後、平成28年4月には、平成27年度の雇用障害者数をもとに申告を行うことが求められます。その際の申告は、平成27年度の各月における常時雇用労働者数、雇用障害者数とその労働時間となっています。
障害者雇用は、一般労働者の雇用よりもより多くの時間を要しますので、雇用障害者数が法定雇用率に達していない企業はより求人に力を入れていきましょう。なお、高齢・障害・求職者雇用支援機構から、今回の拡大に関するリーフレットが公開されています。
リーフレットのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314840.html
関連blog記事
2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
https://roumu.com
/archives/52027058.html
2013年6月28日「重要性を増す障害者雇用の全体像が一冊で分かるリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51998419.html
2013年6月20日「成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止」
https://roumu.com
/archives/51997336.html
参考リンク
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/index.html
(宮武貴美)
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