労災保険特別加入 10月より加入・脱退手続き期間が14日間から30日間へ変更

lb06026-l 労災保険は無記名式の保険であり、通常の労働者については被災し、実際に給付を受ける際に被災者の氏名等の情報と共に申請を行うことになっています。一方で、中小企業の事業主等が特別加入をする場合には、事前に加入手続きを行い、労働局長の承認が必要とされています。この手続きの期間が2014年10月1日から変更になっています。本日はその内容を確認しておきましょう。

 今回変更になった内容は、特別加入の新規加入、業務内容などの変更、脱退の手続きであり、これまでの「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」から「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」になりました。また、給付基礎日額変更の事前申請は、これまで3月18日から3月31日までの14日間で手続きをすることになっていましたが、今後は3月2日から3月31日までの30日間の間に手続きができるようになります。

 具体的事例も掲載されたリーフットが公開されていますので、以下よりご確認ください。
労災保険の特別加入 加入・脱退手続き期間変更に関するリーフレットのダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51339256.html


関連blog記事
2013年11月19日「11月30日から変更となる労災保険特別加入申請等の様式」
https://roumu.com
/archives/52016759.html

2013年8月12日「大幅に引き上げられる労災保険の特別加入者の給付基礎日額上限額」
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/archives/52004676.html

2013年8月9日「9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51279969.html
2013年7月16日「9月から25,000円に引き上げが見込まれる労災保険特別加入の給付基礎日額上限額」
https://roumu.com
/archives/52000902.html

参考リンク
厚生労働省「労災保険への特別加入」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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