健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に
平成29年11月13日よりマイナンバーの情報連携の本格運用が開始となり、マイナンバーの利便性がやっと出てくるといわれています。
社会保険手続きに関しては、早速、平成29年11月29日に健康保険法施行規則が改正され、被保険者の氏名変更の届出について、省略が可能となりました。
省略が可能となったものは、健康保険組合に加入している事業所の被保険者であり、被保険者のマイナンバーを利用して、地方公共団体情報システム機構から、氏名情報の提供を受けることができる場合です。
なお、健康保険証には被保険者の氏名が記載されているため、従業員の氏名が変更になったときには、従業員が変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、健康保険証を事業主に提出することに変わりはありません。
現状、日本年金機構の適用事業所のマイナンバーの利用については、利用に向けた整備が進められている状態であり、協会けんぽが保険者の事業所については、この対応が認められていません。今後の運用の広がりに注目していきたいと思います。
関連blog記事
2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html
参考リンク
官報「平成29年11月29日(本紙 第7153号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20171129/20171129h07153/20171129h071530000f.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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