来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」
マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする情報連携とマイナンバー制度の導入に併せて個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」が2017年11月13日から本格運用が開始されています。
協会けんぽでは、高額療養費等での利用が開始されており、今後、この流れは日本年金機構にも拡大されることになっています。日本年金機構でのマイナンバーの利用は、被保険者等の氏名および住所変更届の省略や、届出の添付書類の省略等が予定されており、これにより利便性が高まることがります。
一方で、日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者がいることが明らかになっており、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてに、平成29年12月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。これは、マイナンバーが確認できている者とできない者が同一の適用事業所内に混在した場合に、今後の届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業主が管理しなければならなくなり、届出事務が繁雑になることを避けるための対応です。なお、該当者がいない適用事業所の事業主には送付されず、対応は不要です。
今後、改めてリストが送付される事業主には案内が届くほか、「マイナンバー等確認リスト」に関する問合せのために、平成29年12月20日以降に照会ダイヤルを設置される予定です。今後の情報に注目しておきましょう。
関連blog記事
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html
参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成29年11月号」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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