いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携

mn マイナンバーについては、最近、話題としては下火傾向にあるように感じますが、11月13日よりの個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」の運用が開始され、着々と制度整備が進められ続けています。
 協会けんぽにおいても、平成29年7月18日から情報連携の試行運用が実施されてきましたが、11月13日から情報連携の本格運用が開始されました。

本格運用後の取扱いは、以下のとおりとなると案内されています。
協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合の取扱い
 以下の対象業務について税情報の照会により「(非)課税証明書」の添付書類の省略が可能となります。
 ただし、①~④のうち、70歳以上の方が対象となる「低所得者Ⅰ」の申請をする場合および⑥については、平成30年6月まで、引き続き「(非)課税証明書」等の添付書類が必要です。

 ①高額療養費
 ②高額介護合算療養費
 ③食事療養標準負担額の減額申請
 ④生活療養標準負担額の減額申請
 ⑤基準収入額適用申請
 ⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

※①~④のうち、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の「(非)課税証明書」等の添付が必要です。

市区町村など(協会けんぽ以外)へ国民健康保険の加入等を申請する場合の取扱い
○退職後に国民健康保険に加入する場合(全加入者)
 マイナンバーの情報連携において、資格喪失日等の確認に一定の時間を要することから、勤務先を退職後に、住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続(健康保険証の切替手続)を行う場合等は、市区町村窓口に添付書類(※)の提出が必要になります。

※退職に伴う国民健康保険加入の場合の添付書類(例/いずれか)
 ・退職証明書[発行:退職した会社]
 ・資格喪失確認通知書[発行:日本年金機構]
 ・離職票[発行:ハローワーク]

○市区町村等で要介護認定等の申請手続きをする場合(被扶養者のみ)
 被扶養者の方が市区町村等において、介護保険の要介護認定等(※)の申請手続きを行う場合は、市区町村等の窓口に添付書類の提出が必要になります。手続きに必要な添付書類、および添付書類が必要な手続きの詳細については、申請先の市区町村等の窓口への問合せとなります。

※生活保護に関する申請手続き、障害児入所医療費の支給に関する申請手続き等

 今後、情報連携を円滑に進めるために、健康保険被保険者資格取得届および資格喪失届に関しては特に期日内での処理が求められます。


関連blog記事
2017年10月18日「大きく報道された「年末調整電子化」マイナポータルで変わる業務のあり方」
https://roumu.com
/archives/52138781.html

2017年7月18日「協会けんぽ 2017年7月18日よりマイナンバーによる情報連携がスタート」
https://roumu.com
/archives/52133551.html

参考リンク
協会けんぽ「平成29年11月13日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用を実施します」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/291110001

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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