管理監督者でも育児休業を取ることができるのですか?

 服部社長の知り合いの方から育児休業のことで相談したいとの依頼があり、大熊社労士は田中商事(アパレル業 社員数100名)の田中社長を訪問することとなった。



大熊社労士:
 はじめまして、私、社会保険労務士の大熊と申します。
田中社長田中社長:
 大熊先生、はじめまして。今日はお忙しい中、ご足労頂きましてありがとうございます。今回は育児休業のことで相談にのっていただきたく服部社長にお願いしました。
大熊社労士:
 はい、伺っております。具体的にはどのようなお話でしょうか?
田中社長:
 当社はアパレル関連の会社でして女性が多い職場です。実は、先日、商品企画部の部長をしている女性社員から育児休業を取得したいとの申し出があったのですが、管理職であっても育児休業を取得することができるのでしょうか?
大熊社労士:
 御社では、この部長を労働基準法で定める管理監督者として取り扱っていらっしゃるということですね。
田中社長:
 そのとおりです。当社では出退勤の管理を行わず、また処遇の面からも他の社員とは異なる取扱いをしています。
大熊社労士:
 管理監督者については労働基準法第41条において「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない」と定められており、労働時間等の規制の適用が除外されています。具体的な話に入るにあたって、産前産後休業の制度の解説からしていきましょう。産前産後休業は労働基準法第65条に定められています。そもそも労働基準法第41条では労働時間、休憩および休日に関する規定のみ適用除外としています。産前産後休業の規定はこのいずれにも該当しないことから、管理監督者の女性であっても、産前産後休業を取得することができるということになりますす。
田中社長:
 なるほど。産前産後休業は、労働基準法第41条で定める労働時間、休憩および休日に関する規定には含まれないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。次に育児休業について解説しましょう。育児休業についても先ほどの労働基準法第41条が適用除外とするものに含まれないため、管理監督者であっても育児休業を取得することができます。ただし、ご存知のように育児介護休業規程の中で労使協定を締結し、育児休業の適用除外と定める者に該当する場合は、育児休業の対象とはなりません。
田中社長:
 育児介護休業規程の内容がどのようになっているのかを後で確認しておきます。
大熊社労士:
 この他、育児介護休業法においては、労働者から請求があった場合、時間外労働を制限する制度(1ヵ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長してはならないこと)や深夜業を制限する制度(深夜において労働させてはならないこと)があります。管理監督者の場合は、上記のとおり労働時間に関する規定が適用除外となっていることから、時間外労働の制限については適用を受けませんが、深夜業については労働時間、休憩、休日には含まれないことから制限の適用を受け、請求があれば深夜業を行わせないようにする必要があります。
田中社長:
 管理監督者の場合は、取扱いが複雑ですね。仕事と育児を両立していくために、会社として制度を整えたいと考えていますので、また相談に乗ってください。
大熊社労士:
 わかりました。またご連絡ください。


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は管理監督者の育児休業について取り上げてみましたが、ここで育児時間について補足しておきましょう。育児時間とは、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合に、休憩時間の他に1日2回それぞれ少なくとも30分の時間を与えなければならないとされている時間のことです。この時間については、通達(昭和36年1月9日 基収第8996号)で、「法第67条は、1日労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、設問のごとく、1日の労働時間が4時間以内であるような場合は1日1回の育児時間の附与をもって足りる法意と解する」とされています。このことから、例えば半日年休を取得し勤務時間が4時間となった場合については、その日の労働時間は4時間となることから1日2回ではなく1日1回30分の育児時間を与えれば問題ないということになります。



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年4月3日「基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55242656.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けることは難しいのですか?」
https://roumu.com/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
東京労働局「チェックリスト(育児・介護休業法)を作りました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080321-ikujikaigo/index.html
茨城労働局「労働基準法第41条の「管理監督者」とは?」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。