産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?
今日は産前産後休業中の社会保険料免除の続きを説明するのだったなと思い、服部印刷の門をくぐる大熊であった。
前回のブログ記事はこちら
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html
福島さん:
大熊先生、こんにちは。今日は前回お聞きした産前産後休業中の社会保険料免除について、具体的な内容をお聞きしてもよろしいですか?
大熊社労士:
はい、もちろんです。
福島さん:
実は、当社の従業員の一人が平成26年3月16日から産前産後休業に入ることになっています。この従業員も社会保険料免除の対象になるのですよね?
大熊社労士:
はい、その方も対象になるでしょう。正確にお話しすると、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了になる人が対象になることになっています。
宮田部長:
ん?4月30日?この制度って、4月1日から始まるのですよね?だったら、4月1日以降に産前産後休業終了の人が対象になるんじゃないですか?
大熊社労士:
宮田部長もかなりするどい指摘をされるようになりましたね(笑)。本来であればそう申し上げたいところなのですが、これは社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)免除のお話です。社会保険料と言えば特徴がありましたよね。
福島さん:
あ!社会保険料が1ヶ月単位だからですね。
宮田部長:
そうそう、それそれ!
大熊社労士:
宮田部長、本当に分かっていらっしゃいますか?なんとなく福島さんに合わせているようにお見受けしましたが(笑)。
宮田部長:
大熊先生にはお見通しですね。なんとなく福島さんに合わせてみてしまいました。
大熊社労士:
そうですよね(笑)。さて、今回の産前産後休業中の社会保険料免除ですが、保険料の徴収が免除される期間が、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までとなっています。例えば、4月15日に産前産後休業が終了する人は、このルールから行くと3月までが免除となることになりますよね?
宮田部長:
そうですね。
大熊社労士:
今回は、平成26年4月1日が施行日ですので、3月分は免除の対象とはならないのです。つまり、結論として、4月30日以降に産前産後休業が終了する人が4月分の免除対象となるのです。
宮田部長:
なるほど!
福島さん:
ということは、3月16日から産前産後休業に入る従業員は4月分の社会保険料から免除になるということですね。社会保険料が翌月の給料から控除されることを考えると余計にややこしくなっちゃいますね。間違えないようにしなくっちゃ。
大熊社労士:
そうですね。それでは、次回はその方の産後休業を終了するタイミングの届出について確認することにしましょう。
福島さん:
はい、よろしくお願いします。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。産前産後休業と育児休業の社会保険料免除の関係ですが、保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることになっています。
関連blog記事
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html
2014年1月23日「産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52024178.html
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月20日「社会保険料免除は2014年4月施行となりました」
https://roumu.com/archives/65612498.html
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html
参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
(宮武貴美)
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