来年4月より健康保険の被扶養者の要件に日本で住んでいることが加わります

 令和元年も半月で終わるなと感じながら、大熊はいつものように服部印刷に向かった。


福島照美福島さん
 大熊先生、おはようございます。冬到来かなと思ったら、暖かい日があったりして、今年は日ごとの寒暖差が激しいですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。体調管理が難しいですね。
宮田部長
 インフルエンザの流行も早かったりして、会社としては従業員に手洗い・うがいの予防を徹底するように働きかけていますよ。あ、そういえば、今日は私からお聞きしたいことがありました。
大熊社労士
 どのようなことでしょうか。
宮田部長宮田部長
 従業員の一人から、大学生のお嬢さんがアメリカに留学することになったと報告があったのです。そして、お嬢さんの健康保険証を持ってきたのですが、海外に住んでいると日本の健康保険証は使えないのですか?
大熊社労士
 なるほど。まず、海外で日本の健康保険証は使えません。ただし、海外で急な病気等にかかって治療を受けたときには、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限り、保険給付の対象となります。
福島さん
 海外療養費とかいうやつでしたっけ・・・?
大熊社労士
 はい、そうです。海外ですので、日本のように健康保険証を出して、窓口での支払いが3割で済むといった仕組みはありませんが、全額(10割)を払っておいて、後日、自己負担分以外の7割の払い戻しを受けるということは可能です。ただし、あくまでも日本で治療したときの治療費が対象ですので、例えば美容整形やインプラントといった、日本国内で保険適用となっていない治療を受けたり薬を処方されたとしても、給付の対象にはなりません。
宮田部長
 なるほど。じゃ、お嬢さんは扶養のままでいられるので、健康保険証は一旦、返せばいいのですね。
福島さん
 う~ん、私、少し前に海外に住む人は健康保険の扶養から外れなくてはならない、とどこかで見たような気がするのですけど・・・。
大熊社労士
 健康保険の被扶養者資格の再確認でご覧になったかも知れませんね。実は来年4月(2020年4月)から、健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されるのです。
福島さん
 そうそう、それです!
大熊社労士
 保険者が負担する医療費の問題等もあるのでしょう、これまで外国人の従業員が、年収等の被扶養者要件を満たした母国に住む家族を健康保険の被扶養者とすることができましたが、これが認められなくなります。
宮田部長
 えー、じゃぁ、今回のように海外留学する子どもとかも扶養から外すことになるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 あ、わかりづらい説明をしてすみません。これには例外があり、海外に居住していたとしても、以下に該当するようなケースでは、被扶養者となれることになっています。
1.外国において留学をする学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
5.1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
宮田部長
 今回の従業員の場合には、1に当てはまるということですね。
大熊社労士
 その通りです。ちなみに、留学の期間は特に問われないということですので、1年を超えるような留学でも、被扶養者とすることができることになります。
福島さん
 大熊先生、ふと疑問に思ったのですが、海外留学中のお子さんを被扶養者とするケースでは、手続きのときに別居であることや、居住する都道府県を記入しますが、このときに海外に住んでいるから認められませんとなるのではないでしょうか。
大熊社労士
 ですね。そのため、被扶養者異動届を作成するときに、査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写しを添付することが求められます。
福島さん
 来年の4月からは扶養の手続きをするときに注意しないといけないですね。
大熊社労士
 そうですね。今回の従業員の方には、お嬢さんの健康保険証を返しつつ、来年の4月以降に証明書を提出してもらうかも知れない旨を伝えておくとよいでしょう。
宮田部長
 承知しました。ありがとうございます。

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[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は来年4月からの健康保険の被扶養者の要件の変更について取り上げましたが、協会けんぽや日本年金機構からはまだ、詳細な手続きの留意点等は発表されていません。今後、出てくると思われる情報に留意しましょう。

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2019年11月26日「2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A」
https://roumu.com/archives/99751.html
2019年6月26日「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
https://roumu.com/archives/52172905.html
参考リンク
協会けんぽ「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3120/r138

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/