[確定]2021年1月1日より子の看護休暇および介護休暇の取得が1時間単位に
2019年11月6日のブログ記事「2021年1月より時間単位での取得が可能となる見込みとなった子の看護休暇・介護休暇」で取り上げた子の看護休暇・介護休暇の時間取得ですが、2020年12月27日の官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公告され、2021年1月1日からの施行が確定しました。
その内容は以下の3点です。
(1)子の看護休暇および介護休暇の取得単位は1時間とする。なお、その取得は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする。
(2)(1)で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
(3)日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、その時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。
ちょうど1年後の改正となりますが、来年秋頃には育児介護休業規程の見直しと管理方法の整備が求められます。なお、これらの休暇は法的には無給とされていますが、一部の企業では有給の取扱がされています。そうした企業では、年次有給休暇よりも先にこれらの休暇が取得される傾向が強いことから、短い時間で多頻度に休暇を取得する例が増加することが予想されます。
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2019年11月6日「2021年1月より時間単位での取得が可能となる見込みとなった子の看護休暇・介護休暇」
https://roumu.com/archives/99312.html
参考リンク
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227g00195/20191227g001950100f.html
(大津章敬)