「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」が公開されました

 2019年12月27日の記事「[確定]2021年1月1日より子の看護休暇および介護休暇の取得が1時間単位に」
でご紹介のしたように、2021年1月より子の看護休暇および介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。これに関連して、厚生労働省からすでに「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」が公開されました。
 以下のように<取得単位について><対象労働者について>に分けて問いが設定され回答がされています。ぜひ、実務の参考にしてください。

<取得単位について>
問1-1 「時間」単位について、例えば2時間単位での看護・介護休暇の取得のみ認め、1時間単位での取得を認めないこととする取扱いはできるのか。

問1-2 分単位で看護・介護休暇を取得できることとしている場合に、時間単位で取得することが可能な制度を別途設ける必要があるか。

問1-3 例えば1日の所定労働時間数が7時間30分の労働者が、看護・介護休暇として1日の勤務時間全て休暇を取得する場合、どのように取り扱えばよいか。

問1―4 時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で「1日分」の休暇となるか。

問1-5 日によって所定労働時間数が異なる労働者が1日の所定労働時間数と同じ時間数の看護・介護休暇を取得する場合には、日単位として取り扱うべきか、時間単位として取り扱うべきか。

問1-6 例えば勤務時間が8:30~17:00(休憩12:00~13:00)の企業では、始業時刻から連続した4時間の看護・介護休暇を取得すると休憩時間に差し掛かってしまうが、どのように取り扱えばよいか。

問1―7 例えば勤務時間が9:00~17:45(休憩12:00~13:00)の労働者が、終業時刻に近接した時間帯に1時間の時間単位の看護・介護休暇を取得する場合、当該1時間の区切り方は、17時から18時の1時間となるか、16時45分から17時45分までの1時間となるか。

問1-8 現在は半日単位で看護・介護休暇を取得できるが、改正後に労使協定の締結により時間単位での看護・介護休暇の取得の対象から除外された労働者について、これまでと同様に半日単位での看護・介護休暇の取得を可能とする必要があるか。

問1-9 問1-8の労働者について、これまでと同様に半日単位での看護・介護休暇の取得を可能とするに当たり、留意すべきことはあるか。

問1-10 時間単位での看護・介護休暇の取得が可能な労働者について、これまでと同様に半日単位での看護・介護休暇の取得も可能とする必要があるか。また、時間単位での取得に加え、これまでと同様の半日単位での取得を可能とする場合に留意すべきことはあるか。

問1-11 就業時間の途中から時間単位の看護・介護休暇を取得し、就業時間中に再び戻ること(いわゆる「中抜け」)を認めている場合に、改正後の制度にしたがって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する時間単位での看護・介護休暇の取得のみを可能とし、中抜けを認めない制度に変更する必要があるか。

<対象労働者について>
問2-1 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者については、現在は半日単位での看護・介護休暇の取得ができないこととされているが、改正後には時間単位での看護・介護休暇の取得ができることとなるのか。
また、それらの労働者についても、「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定において定めた場合には、事業主は、時間単位の看護・介護休暇の取得の申出を拒むことができるのか。

問2-2 半日単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を労使協定で定めている場合に、改正後の規定に従って時間単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を定めるために、改めて労使協定を締結する必要があるか。

問2―3 時間単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を労使協定で定めるに当たり、交代制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務のみを「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務」とすることは可能か。

問2-4 コアタイムの無いフレックスタイム制度が適用される労働者の場合は、労働者自身が始業時刻や終業時刻を決めることができ、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する時間に介護等を行うニーズに柔軟に対応することが可能であるため、時間単位の看護・介護休暇の対象としなくてよいか。

「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」はこちらから!

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf


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2019年12月29日「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)」
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2019年12月27日 「[確定]2021年1月1日より子の看護休暇および介護休暇の取得が1時間単位に」
https://roumu.com/archives/100205.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/