4月から始まる短時間の障害者に対する給付金制度
障害者の法定雇用率は、2021年4月までに2.3%に引上げられることが決まっており、障害者雇用は大きなテーマとなっている企業が多いと想像されます。
このような中、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに特例給付金の制度が設けられることになりました。
支給対象となる障害者は、次のいずれにも該当する障害者であり、申請対象期間に雇用していた支給対象となる障害者の人月(実人月数)に、5,000円または7,000円の単価を乗じて支給額が算出されます(※)。
1.障害者手帳等を保持する障害者
2.1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
3.週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
※納付金申告義務のある100人超事業主・・・7,000円
納付金申告義務のない100人以下事業主・・・5,000円
2020年度の雇用実績を踏まえ、2021年度から申請することとなります。支給対象となる障害者は、法定雇用率に加えることのできない従業員であるため、そもそも障害手帳等を保持しているかの確認を行っていない場合もあるかもしれません。プライバシーに配慮しながら、支給対象となる障害者を雇用しているか確認しておいてもよいかもしれません。
↓特例給付金に関する説明リーフレットはこちらから!
「週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内」
https://roumu.com/archives/100563.html
参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「特例給付金制度のご案内」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/