4月から追加される被扶養者の居住者要件と被扶養者(異動)届の様式変更

 2019年11月26日の記事「2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A」等でご案内しているとおり、今年の4月から健康保険の被扶養者の要件に「国内に居住していること」が加わります。これに関連する案内を日本年金機構は開始しました。

 まず、国内居住要件として判断する「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものと整理されます。このため、例えば、被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。
 
 また、海外に居住している人で被扶養者になれる人(国内居住要件の例外)に関しては、以下のとおりとなっています。
1.外国において留学をする学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
4.被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
5.1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場合には、健康保険被扶養者(異動)届に国内居住要件の例外に該当する旨の記載を行い届け出ることになります。そのため、健康保険被扶養者(異動)届は2020年4月1日より国内居住要件の例外等に該当した際に記入する記載欄を設けた届出様式に変更される予定です。

 すでに変更予定の様式が公開されていますので、関心のある方は参考リンクよりご確認ください。


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2019年11月26日「2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A」
https://roumu.com/archives/99751.html
2019年6月26日「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
https://roumu.com/archives/52172905.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/