マイナンバーカードが普及するまで強化される医療機関の窓口での本人確認

 2021年3月からマイナンバカードによる健康保険証の利用が始まる予定となっていますが、すべての医療機関等で、オンライン資格確認が利用できるようになり、また、多くの患者がマイナンバーカードを提示できるようになるまでには相当の時間を要すると考えられます。

 マイナンバーカードを利用したときには、顔認証付きのカードリーダーにより、本人の顔を撮影し認証するほか、マイナンバーカードにある写真を目視で確認する方法が想定されているようですが、普及するまでは他人の被保険者証を流用した受診が行われないように、健康保険証とともに本人確認書類の提示を求めることができるという通知が、厚生労働省から地方厚生(支)局医療課長等に行われました。

 そのため、今後、医療機関の窓口では、写真付き身分証として、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書等の提示が求められる可能性があります。


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2020年1月30日「マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aのポイント」
https://roumu.com/archives/100739.html
2019年12月17日「2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能に」
https://roumu.com/archives/100077.html
参考リンク

法令等データベース「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(令和2年1月10日保保発0110第1号・保国発0110第1号・保高発0110第1号・保医発0110第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、医療課長連名通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200130S0010.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/