今から始める雇用調整助成金の申請(2) 休業日の決め方(よくある質問)
雇用調整助成金の申請の連載第2回目は、「休業日の決め方」です。
[過去記事はこちら!]
(1)全体の流れの確認と計画届の事後提出
https://roumu.com/archives/101906.html
雇用調整助成金は原則、計画的に休業等を行う必要があります。どの日に、どの従業員を休業させるのかを計画し、日にちごとに休業する人をカレンダーの一覧にまとめておくとよいでしょう(図表参照「休業・教育訓練計画一覧表」)。
※当初、「日にちごとに休業する人をカレンダーの一覧にまとめて、計画届と一緒に提出します」と記載していましたが、一覧表の提出が求められるケースは教育訓練を実施するときでしたので、で訂正いたします(4月10日)。
この際に、多くの方が疑問に感じることを2点ありますので、まとめておきます。
①交代制での休業
一般的には休業というと、事業所を全部閉鎖するイメージかもしれませんが、事業所自体を全部閉鎖するのではなく、10人いる従業員を1日あたり3人休業させて、7人で事業所運営したいということもあるでしょう。雇用調整助成金は、従業員の一部を休業させるときも、その休業した一部の従業員数に対し、支給が行われます(他の要件が整っている前提)。なお、~2020年3月31日までは、雇用保険被保険者に対する助成のみとなっていますので、3人のうちに雇用保険非加入者がいたときには、その従業員数分は対象になりません。
②所定労働時間を短縮しての休業
休業には全日の休業と、終業時刻を1時間繰り上げる、午前は出勤し午後は休業するといった一部での休業が考えられます。雇用調整助成金は、時間単位での休業についても「短時間休業」と呼び、助成金の支給対象としていますが、~2020年3月31日までは、「当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われる必要」という条件があります。
つまり、短時間休業をするのであれば、休業した時間帯に働いている従業員がいることは認めない、ということです。24時間稼働している事業所等では、この短時間休業に係る要件は実現が難しいものです。
これに関し、2020年4月1日~は、「短時間一斉休業の要件緩和」が特例措置の拡大に盛り込まれています。早く詳細が出てくるのを待ちましょう。
[今回のチェックポイント]
□全日休業日を決めましょう。
□短時間休業を実施するか決めましょう。
関連blog記事
2020年4月7日「今から始める雇用調整助成金の申請(1) 全体の流れの確認と計画届の事後提出」
https://roumu.com/archives/101906.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/