雇用調整助成金FAQ 4月15日版に更新(4月20日公開)

 雇用調整助成金の申請を考える企業が急増しており、労働局などの窓口もまったく電話が繋がらない状況となっています。窓口のみなさんの負担もかなり大きくなっていると思いますが、厚生労働省では雇用調整助成金に関するFAQを作成し、公開しています。

 本日(2020年4月20日)、その内容が更新されました。変更箇所は参考となるURLが削除されたこと、および、問34の教育訓練に関する記載が以下のように変更されたことがあります。
【変更前】
問34 教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。

◯ 接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対象とすることとしました。
◯ また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とします。
◯ さらに、繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、同一の対象期間における再訓練は認めない)も対象とすることとしました。

【変更後】
問34 新たに教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3密状態を避けることが求められており、教育訓練を事業所内や外部の教育機関に集合して行うなどの通常の形態で実施することが困難な状況に鑑み、

○ 自宅等で行う学習形態(インターネット等を用いたものも可能)の教育訓練も対象としました。
○ 接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの
職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける教育訓練も
対象としました。
○ 繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働
者に実施する場合(ただし、一の支給対象期間(※)内における再訓練は認めない)も対象としました。
(※)支給対象期間
 1賃金締切期間(「判定基礎期間」という。)を単位とし、事業主が個々の計画届等の手続き時に設定する最長3か月までの期間
○ 自宅等で実施するなど、教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合には、その企業において、通常の教育カリキュラムに位置づけられている初任者研修等の教育訓練も対象としました。
○ 自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど、教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合には、社内において教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有する自社職員を指導員とする教育訓練も対象としました。

↓雇用調整助成金FAQ(4月15日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622923.pdf


関連記事
2020年4月17日「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の説明動画が山形労働局のホームページで見られます」
https://roumu.com/archives/102296.html
2020年4月16日「雇用調整助成金のガイドブック 4月13日版→4月15日版の主な変更点」
https://roumu.com/archives/102214.html
2020年4月16日「【記載例が追加!】雇用調整助成金等の特例措置拡大後の様式(ガイドブックも更新)」
https://roumu.com/archives/102198.html
2020年4月14日「雇用調整助成金FAQ 4月14日もこそっと更新」
https://roumu.com/archives/102151.html
2020年4月14日「【速報】雇用調整助成金FAQ 4月13日にこそっと更新」
https://roumu.com/archives/102121.html
2020年4月13日「雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!」
https://roumu.com/archives/102068.html
2020年4月13日「【速報】雇用調整助成金のガイドブック(簡易版)が4月13日版に更新されました」
https://roumu.com/archives/102097.html
2020年4月11日「遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ」
https://roumu.com/archives/102056.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)