短時間授業や分散登校の際の小学校休業等対応助成金の取扱い

 新型コロナウイルス感染症も徐々に収束に向かっており、一部の報道によれば、東京・大阪など一部の都道府県を除き、5月14日にも緊急事態宣言が解除される見込みとなっているようです。このような状況で、学校の再開が始まりつつありますが、短時間授業や分散登校が実施されるなどして、現場の混乱は継続しているのが実情です。

 小学校休業等対応助成金の申請を行っている企業では、実務上の対応に近楽する例が増加しそうな状況にありますが、厚生労働省では、2020年5月13日に「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A」を改定し、以下の設問を追加しました。
[短時間授業]
Q 新型コロナウイルス感染症に対応し、学校休業中の半日授業(短時間授業)のため有給休暇をした場合、対象となりますか。また、申請書への記入方法は。
A 登校日であっても、上記の様な場合は対象になります。その場合は、当該内容が分かる学校からのお知らせを添付してください(お知らせが無い場合は、様式第2号に休業期間として記入ください)。

[分散登校]
Q 学校休業中に分散登校が実施されている中、通常の登校日と同じ時間帯の登校日にもかかわらず有給休暇を取得した場合、対象となりますか。
A 通常の登校日と同様であり、対象になりません。

 今後、当面は短時間授業なども多くなることが予想されます。改めてQ&Aを確認しておくとよいでしょう。


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参考リンク
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A(2020年5月13日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630005.pdf

(大津章敬)