[年金制度改正法②]短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ
前回の記事「[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」でもとり上げたように、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所において、社会保険の被保険者となる人は、正社員の他、1週間の労働時間数および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、まとめて「パート」という)です。
これに加え、現在、正社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、従業員数501人以上の企業で、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
今回の年金制度改正法では、短時間労働者の適用範囲が拡大となることに加え、②の要件が「雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれること」に変更されました。これは、そもそもの社会保険の被保険者として、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人は被保険者とならないことと定められており、短時間労働者の雇用期間についてもこの規定に揃えられたものです。
この要件の変更は2022年10月1日に施行となり、従業員数が501人以上の企業も含め、加入すべきパートの確認が必要になります。
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2020年6月12日 「[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html
参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
法令等データベース「「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
日本年金機構「従業員を採用したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
(宮武貴美)