休業手当が支給されない労働者に支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」の概要
先週の金曜日(2020年6月12日)に、第二次補正予算案が成立し、雇用調整助成金の上限額の引上げが行われました。これに合わせて、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(以下、「臨時特例法」という)も成立し、施行規則や省令等も公示されました。
雇用調整助成金については、すでにガイドブックや支給要領が更新され、厚生労働省のホームページで公表されたこれらの資料を参考に、手続きが進められます。この雇用調整助成金と併せて雇用の維持の対策として取り上げられていた休業手当が支給されない従業員への対応については、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が支給されることで調整され、今回第二次補正予算案とともに成立した臨時特例法に基づき、給付が行われます。現段階のでは厚生労働省のホームページでは詳細がまだ公表されていないため、法令によりその概要を以下でまとめておきます。
■対象者
令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナで休業中の賃金が支給されなかった中小企業の雇用保険の被保険者。
雇用保険の被保険者でない従業員には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じた特別の給付金が(予算の範囲内で)支給される。
■支給日数
休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数。1日4時間未満勤務したときは、半日とカウントする。
■支給日額と上限額
休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された額(賃金日額)の80%。上限額は11,000円。
■副業している場合等
副業で2か所以上の勤務先で勤務している場合等の賃金日額が算定できないときには別途、職業安定局長が定める。
■手続き方法
支援金を受給するときには適用事業所の都道府県労働局長に支給された賃金等の情報やその他の資料を提出する。この手続きは事業主が行うこともできる。
※実際はハローワークを通じることになると思われる
必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定めるとの規定されていますので、厚生労働省からの様々な情報の公表を待ちましょう。
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2020年6月8日「休業手当が支給されない労働者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が盛り込まれた法案が国会提出」
https://roumu.com/archives/103259.html
参考リンク
官報「令和2年6月12日(特別号外 第75号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20200612/20200612t00075/20200612t000750000f.html
厚生労働省「第151回労働政策審議会職業安定分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11847.html
(宮武貴美)