休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者の給与の額を基として決定される標準報酬月額により決定します。この標準報酬月額は、被保険者資格を取得するときに決定するほか、毎年1回の全被保険者の見直しである定時決定(算定基礎)や大幅に給与の額が変更になった際に被保険者ごとに見直す随時改定(月額変更)等により決定・改定されます。
このうち、随時改定は昇給(降給)等の固定的賃金の変動があった月(変動月)から3ヶ月間に支給された給与の額により改定するかを判断し、随時改定の要件に該当した場合には、変動月から数えて4ヶ月目の標準報酬月額から変更となります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がった被保険者について、一定の条件に該当する場合は、通常の随時改定(4ヶ月目に変更)ではなく、特例により給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました。
対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合をいいます。
□新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
□著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。
□この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない。
対象となる保険料は、2020年4月から7月までの間に休業により給与等が急減した場合に、その翌月の2020年5月から8月分保険料でます。申請は特例用に設けられた月額変更届に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請します。
詳細は、以下のリーフレットおよびねんきん加入者ダイヤルまでご相談ください。
↓新型コロナ 月額変更の特例のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103539.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
(宮武貴美)