新型コロナの影響で離職する場合の離職票作成時の留意点

 2020年6月22日の記事「新型コロナ感染拡大に伴い一定の離職者の基本手当は60日延長に」で取り上げたように、雇用保険特例法により2020年5月26日以降に離職した従業員については、特定受給資格者または特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付日数の延長にの対象になる可能性があります。

 その判断はハローワークで行われることになりますが、特例の対象になる可能性がある離職者を把握するため、離職証明書の作成に当たっては、以下の取扱いが示されました。

■離職証明書の記載について
[記載が必要な退職]
離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合

[記載内容]
具体的事情記載欄(事業主⽤)に記載した離職理由の末尾に『(コロナ関係)』と記載する。

 このリーフレットの公開は、現時点で鳥取労働局のみが行っていますが、基本手当の延長は全国統一の取扱いですので、他の都道府県も同様の取扱いとなることが予想されます。

 離職票を作成するときには、注意するようにしましょう。

↓「離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~」リーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103572.html


関連記事
2020年6月22日「新型コロナ感染拡大に伴い一定の離職者の基本手当は60日延長に」
https://roumu.com/archives/103508.html


参考リンク
鳥取労働局「離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00507.html
(宮武貴美)