対象期間・申請期間が延長となった新型コロナ休業支援金
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により、会社で休業となった中小企業の労働者のうち、休業中に休業手当が支払われなかった人に対して、その労働者が申請することにより、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
従前の対象となる休業の期間は、2020年4月1日から9月30日まででしたが、これが2020年12月31日までの休業に延長されました。また、申請期限は、2020年4月から6月までの休業について2020年9月30日までであったものが、2020年12月31日までに延長され、その結果、2020年4月から9月までの休業について2020年12月31日、2020年10月から12月までの休業について2021年3月31日までとなりました。
厚生労働省からは、これらの内容を案内するリーフレットを公開しています。申請期限に間に合わないことで、申請を断念していた人は一度リーフレット等を確認してみるとよいでしょう。
↓リーフレットのダウンロードはこちらから!
https://roumu.com/archives/104496.html
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参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(宮武貴美)