非正規労働者への雇用管理の改善措置の内容の説明文書例(青森労働局公開)

 中小企業も来年の4月から同一労働同一賃金への対応が本格的に求められ、先月、最高裁判例が出たことから、その対応への関心が高まっています。

 最初に対応が必要な事項は、当然、同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくすことになりますが、これに加えて、雇い入れ時に雇用管理改善措置に関する説明を行うことも求められます。

 この説明が求められる事項は、パート・有期労働法13条の以下の項目です。
【雇入れ時に説明義務が課せられる事項】
・待遇の差別的取扱い禁止(同法第9条)
・賃金の決定方法(同法第10条)
・教育訓練の実施(同法第11条)
・福利厚生施設の利用(同法第12条)
・通常の労働者への転換を推進するための措置(同法第13条)

 この説明は、口頭により行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載され、容易に理解できる内容の文書を交付すること等によることも可能とされています。また、口頭による説明の際に、説明する内容等を記した文書をあわせて交付することは望ましい位置づけになります

 青森労働局は、この雇い入れ時の雇用管理改善措置に関する説明事項の書面として、作成例を公開しました。

↓書式は以下からダウンロードできます。
■均衡待遇版 https://roumu.com/archives/104955.html
■均等待遇版 https://roumu.com/archives/104973.html


関連記事
2020年10月16日「同一労働同一賃金の最高裁判決(日本郵便3事件) 判決文が公開」
https://roumu.com/archives/104765.html
2020年10月13日「同一労働同一賃金の最高裁判決(大阪医科大学事件・メトロコマース事件) 判決文が公開」
https://roumu.com/archives/104723.html
参考リンク
青森労働局「パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html
(宮武貴美)