更に延長!新型コロナの標準報酬月額の特例改定 2021年3月までに

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例が設けられています
 この特例は、当初4月から7月までの期間に対するものでしたが、延長により12月までが対象になっていました。そして、日本年金機構より2021年1月から3月までの間の休業についても、特例改定の対象となることが発表されました。

 延長に次ぐ延長のため、まずは制度を正しく整理して処理をすることが重要になりそうです。詳細は参考リンクより確認してください。


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2020年10月1日「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長に」
https://roumu.com/archives/104603.html
2020年9月30日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します」
https://roumu.com/archives/104575.html
2020年7月3日「【速報】新型コロナ月額変更特例 64項目のQ&A公開」
https://roumu.com/archives/103595.html
2020年6月26「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~」
https://roumu.com/archives/103544.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html
(宮武貴美)