労働者への直接給付が検討される小学校休業等対応助成金
昨日の記事「事業主への協力が呼びかけられる新型コロナ休業支援金・給付金」では、休業手当が支給されない労働者に対し直接支払われる新型コロナ休業支援金・給付金への事業主の協力について取り上げました。
このほかにも、新型コロナウイルス感染症については、様々な支援策がありますが、学校休業等により子どもの世話のため仕事を休んだときの支援には、小学校休業等対応助成金が用意されています。この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給の休暇を取得させた企業に対して助成されるものです。
この助成金に関し、活用が進んでいないことから、労働者が直接申請できる仕組みの導入が検討されています。具体的な対応方針は以下のとおりです。
・労働局からの小学校休業等対応助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合、労働者が直接申請できるようにする。
①令和2年2月27日から同年3月末までは、小学校休業等対応助成金を労働者が直接申請。
②令和2年4月以降は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより給付。
・②については申請に当たって「休業させた」との取扱とすることに事業主が同意すること、①②ともに休業の事実や賃金の支払状況等について確認が得られることが必要。
・②について休業支援金・給付金の対象にならない大企業労働者の場合については、企業への助成金活用の働きかけを強化。
小学校等の臨時休業等に伴う休業は、事業主が休業を命じるのではなく、労働者が休みを取る(取らざるを得ない状況になる)ため、休業よりも取り扱いが難しくなりそうです。
参考リンク
内閣官房「新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/corona_hiseiki/dai1/gijisidai.html
(宮武貴美)