傷病手当金の通算や育休中の社保料免除の変更が盛り込まれた改正健康保険法案成立!

 昨日、改正育児・介護休業法が衆議院本会議で審議され、成立したことをお伝えしましたが、今日は参議院本会議で改正健康保険法が審議され成立しました。今回の改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するためのものであり、企業において実務にあったっている人にとっては、以下の点が直接的に影響があるかと思います。

・傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う
・任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。
・育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

 細かな情報は今後になりますので、まずは概要を押さえておきましょう。

↓改正法案の概要はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf


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参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)