[改正育児・介護休業法 1]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 2021年6月9日に改正育児・介護休業法が公布されました。この改正法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講じることを趣旨として、育児・介護休業法、雇用保険法等が一括して改正されたものです。今日から、数回に分けて改正点のポイントを確認しておきます。

 現状、法令で育児休業について、有期雇用労働者は、「引き続き雇用された期間が1年以上であること」、「子どもが1歳6ヶ月に達するまでの間に契約が満了することが明らかでないこと」という2つ要件を満たしたときに取得できます。今回の改正で1つ目の要件が削除され、2つ目の要件のみとなりました

 有期雇用労働者に対する取得要件の緩和になりますが、別途労使協定を締結することで、以下の労働者について取得の対象外とすることができるため、労使協定を締結している時には、実質的な取扱いは変わらないことになりそうです。
 ・雇用された期間が1年未満の労働者
 ・1年(1歳以降の休業の場合は、6ヶ月)以内に雇用関係が終了する労働者
 ・週の所定労働日数が2日以下の労働者
 なお、介護休業についても同様の改正が行われており、2022年4月1日に施行されます。

 法令通りの規程をしている場合には、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要になる改正です。今後、厚生労働省がモデル規程を公開すると思われるため、まずはその内容を確認するようにしましょう。


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)