支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金
業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当したときは、傷病手当金が支給されます。この傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から最長1年6ヶ月であり、1年6ヶ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6ヶ月をカウントします。そのため、支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
今回、がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働くケースがあること等から、この傷病手当金について、支給を始めた日から【支給期間を】通算して1年6ヶ月間支給されることとなりました。
また、保険者が傷病手当金の支給を行うときで必要があると認めるときには、労働者災害補償保険法等の規定により給付を行う者に対し、給付の支給状況に関する、必要な資料の提供を求めることができるようになりました。
施行は2022年1月1日となっています。給付を受ける従業員にとっては手厚い支援になりますので、支給申請時に仕組みを説明するようにしましょう。
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2021年6月4日「傷病手当金の通算や育休中の社保料免除の変更が盛り込まれた改正健康保険法案成立!」
https://roumu.com/archives/107726.html
参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
(宮武貴美)