来年10月から2週間の育児休業も社会保険料が免除になります

 改正育児・介護休業法の成立により、今後、男性の育児休業の取得がさらに促進されますが、健康保険法・厚生年金保険法も改正されたことにより、新たに短期の育児休業であっても社会保険料の徴収が免除されることにより、その支援は一層のものとなります。

 現状、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収が免除されます。つまり、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます

 今回の改正では、この仕組みに加え、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合もその月の社会保険料が免除されることとなりました。なお、賞与の社会保険料の徴収の免除は、育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に徴収が免除されることに変更されます。

 施行日は2022年10月1日であり、給与計算における育児休業中の社会保険料の控除の仕組みが複雑になるため、施行までに手続きから給与計算の流れまで整理しておきましょう。


関連記事
2021年6月3日「国会で成立!男性育休取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法案」
https://roumu.com/archives/107714.html
2021年2月9日「傷病手当金や育休の社会保険料免除の見直しが盛り込まれた健康保険法等の改正案が国会提出」
https://roumu.com/archives/106172.html
参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)