育休中の社保料免除 改正法施行前後で育休を取得した場合の留意点

 2021年7月2日の記事「来年10月から2週間の育児休業も社会保険料が免除になります」でご紹介したように、来年10月(2022年10月)より、短期間の育児休業(同月内に開始日と終了日がある2週間以上の育児休業)について、社会保険料の免除される仕組みが導入されます。また、賞与の社会保険料の免除について育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に対象となります。

 今後、育児休業を取得する従業員が出てくるかと思いますが、施行日である2022年10月1日に育児休業を取得している従業員の取扱いについては、改正法の経過措置として以下の通りとなっています。

■健康保険
「第一条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に開始する健康保険法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。」

■厚生年金保険
「第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。」

 つまり改正法は、2022年10月1日以降に開始する育児休業に適用され、2022年9月30日までに開始した育児休業には適用されない(改正前の内容が適用される)ことになります。

 例えば、2022年12月に支給される冬季賞与については、旧法と改正法の適用対象者が発生する可能性も高く、給与計算時には留意が必要になりそうです。


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2021年7月2日「来年10月から2週間の育児休業も社会保険料が免除になります」
https://roumu.com/archives/108043.html
参考リンク
衆議院「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409021.htm
厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和3年2月5日提出) 法律案案文・理由」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733603.pdf
(宮武貴美)