育休を取得する従業員に渡したい育児休業給付金の延長となる要件が書かれたリーフレット
2021年4月26日の記事「総務省から厚労省へあっせんされた育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等」でとり上げた通り、雇用保険の育児休業給付金の延長において、保育所等に入所について要件に従った手続きができないことにより、育児休業給付金の延長が認められない事案が、行政相談として多く寄せられた問題がありました。
これについて、総務省から厚生労働省へあっせんが行われ、あっせんの措置結果の通知期限であった2021年6月25日に厚生労働省は、育児休業を取得中(取得予定)の従業員および育児休業給付の申請手続きを行う事業主に向けたリーフレットを作成・公開しました。
このリーフレットには、延長に必要な2つの要件を案内しているほか、相談の多い事例も掲載されています。保育所等への入所にかかる手続きは従業員個人の対応として、細かな手続きについて案内することが少ないかもしれません。育児休業が始まる際にこのようなリーフレットを渡すことで、適切なタイミングでの手続きができるように促しておきたいものです。
↓「育児休業給付金の支給対象期間延長について『保育が実施されない場合』の相談事例をご確認ください」のリーフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/108172.html
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2021年7月16日「育児休業給付金の支給対象期間延長について」
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参考リンク
鹿児島労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html
(宮武貴美)