産休を有給にしている企業は24.7%、育児時間を有給にしている企業は25.3%

 労働基準法では母性保護として産前産後休業や育児時間の制度を設けています。妊娠・出産・産休・育休を経て復帰する女性従業員が多くなった今、これらの制度を整備し、適切に運用していくことが求められています。

 その整備の段階で検討が必要となることの一つに制度を利用した際の賃金の取扱いがあります。産前産後休業も育児時間も、従業員が労務の提供を行わない時間になるため、ノーワークノーペイの原則に基づき、無給でも問題はありません。

 実際の対応として「令和2年度雇用均等基本調査」を確認すると、産前産後休業期間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は 24.7%、そのうち 60.7%が「全期間 100%支給」としています。また、育児時間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は 25.3%で、そのうち 59.9%が「全期間 100%支給」としています。事業所規模別に「全期間 100%支給」している状況を確認すると、産前産後休業および育児時間ともに、従業員数が多くなるにつれ、割合が高まっています。

 産前産後休業については、健康保険から出産手当金が支給される期間でもあるため、制度を整備するときにはこのような公的な給付も視野にいれて対応する必要があります。


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参考リンク
厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html
(宮武貴美)