9月1日より新たに自転車配達員やITフリーランスが労災保険の特別加入の対象になります

 2021年7月21日の記事「自転車配達員やITフリーランスも対象となる労災保険の特別加入制度」で取り上げたように、9月1日より労災保険の特別加入の範囲に新たに追加されます。対象者として追加される人は、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」および「ITフリーランス」であり、具体的には以下の通りです。

1.自転車を使用して貨物運送事業を行う者
 これまで、自動車および原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲となっていたものに、新たに自転車を自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者が追加される。

2.ITフリーランス
 以下の「情報処理に係る作業」を行う人について、新たに特別加入の対象とされる。
[ITフリーランスの対象範囲]
原則として以下の業務・作業をされる方が対象。
・情報処理システム(※1)の設計、開発(※2)、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システム(※1)に関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理
※1 ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含む
※2 プロジェクト管理を含む

 特別加入をするためには、業種に応じた特別加入団体を通じて、加入申請書などを所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することになります。加入を希望するときには、まずは加入団体を確認する必要があります。

 厚生労働省からは以下のリーフレットが公開されているので、加入を希望するときには確認するとよいでしょう。

↓自転車を使用して貨物運送事業を行う者
https://roumu.com/archives/108900.html
↓ITフリーランス
https://roumu.com/archives/108905.html


関連記事
2021年7月21日「自転車配達員やITフリーランスも対象となる労災保険の特別加入制度」
https://roumu.com/archives/108253.html
参考リンク
厚生労働省「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html
(宮武貴美)