[改正育児・介護休業法]産後パパ育休の申出期限は原則2週間前、労使協定締結等で1ヶ月前まで
今回の改正育児・介護休業法において、産後パパ育休(出生時育児休業)は実務的な影響が最も大きい新しい制度であり、複雑な内容です。産後8週間以内に取得できる育児休業として「パパ休暇」との違いに迷いやすいかもしれませんが、パパ休暇が育児休業の例外的な扱いであったものが、産後パパ育休はこれまでの育児休業と全く別の制度として設けられます。
その特徴の1つが申出期限であり、産後パパ育休は原則として休業2週間前までに申し出ることで取得することができます。ただし、例外として雇用環境整備等について法令を上回る取組の実施を労使協定で定める場合には、休業1ヶ月前までに申し出ることに変更することができます。その法令を上回る取組とは以下の3つになります。
1.次に掲げる措置のうち、2つ以上の措置を講ずること
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
2.育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること
3.育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと
2週間前の申出では、人員の手配や業務の分担の見直しがスムースに進まないところでは、このような労使協定の締結を検討するとともに、そもそも早めに産後パパ育休の取得を希望する旨を申し出ることができるような仕組みづくりが必要になるのでしょう。なお、パパ休暇は法改正に伴いなくなることになっています。
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2021年10月4日「[改正育児・介護休業法]2022年4月からの雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化の具体的内容」
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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)