[改正育児・介護休業法]2022年4月からの雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化の具体的内容

 改正育児・介護休業法は、2022年4月1日より3段階で施行されます。6月9日に改正法が公布されてから、省令や指針が改正されることを待つ状態が続いていましたが、先日省令と指針が告示されました。今回は、その中から、雇用環境整備と個別周知・意向確認の概要を確認しましょう。

1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置の義務化
 育児休業と出生時育休(産後パパ育休)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は雇用環境の整備として以下のいずれかの措置を講じることが義務となります。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
 これまで講ずべき具体的な内容が明確になっていませんでしたが、今回①~④が示されました。なお、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

2.個別の周知・意向確認の措置の義務化
 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があります。
[周知事項]
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
育児休業給付に関すること
労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
[個別周知 ・意向確認の方法(以下のいずれか)]
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等

 これらは、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要なものではありませんが、従業員に対して実際に行うべきものですので、どのような対応を選択し、実施していくのか、早めに検討しましょう。なお、産後パパ育休に関する雇用環境整備、個別周知・意向確認は、2022年10月1日から対象になります。


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)