くるみん認定基準に設けられた2つの経過措置

 2021年12月2日の記事「くるみん・プラチナくるみんの認定基準の改正とくるみん助成金のサイト公開」で取り上げがように、来年の4月からくるみん認定とプラチナくるみん認定の基準が変更となります。変更後の基準は変更前より高いものとなるため、取組みを一層強化する必要のある企業もあると思われます。この基準の変更にあわせ、以下の2つの経過措置が設けられました。

1.男性の育児休業取得率等に係る経過措置
 基準が引上げられた男性の育児休業取得率等について、2年間、旧基準によって申請することができることとなります。経過措置のポイントは新基準が施行となる2022年4月より前の行動計画期間が始まり、2024年3月31日までに申請をすることです。なお、プラチナくるみん認定における女性の継続就業率のうち今回引き上げられたもの(55%→70%)も同様の経過措置の対象となります。

2.2021度末までの計画期間を含む行動計画の経過措置
 基準が改正される以後の行がを評価されることとなり、2021年度末までに開始した行動計画で、2022年度以降にくるみん・プラチナくるみん等の認定申請を行う場合は、2021年度末までの計画期間を含めずに、2022年度以降の計画期間を計画期間とみなすことができることになります。

 特に1の経過措置の利用を検討する場合には、計画の始期や計画期間、さらには申請時期を確認して、より早めの取組みスケジュールを立てましょう。


関連記事
2021年12月2日「くるみん・プラチナくるみんの認定基準の改正とくるみん助成金のサイト公開」
https://roumu.com/archives/109830.html
参考リンク
厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
(宮武貴美)