くるみん・プラチナくるみんの認定基準の改正とくるみん助成金のサイト公開

 従業員の仕事と子育てに関する支援のために、従業員数101人以上の企業は次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定する必要があります。そして、策定した一般事業主行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)・特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。今回、その認定基準が見直されました。

■ポイント1:くるみんの認定基準の改正
①男性の育児休業等の取得に関する基準
・男性の育児休業等取得率
 現行:7%以上 → 令和4年4月 1 日以降:10%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
 現行:15%以上 → 令和4年4月 1 日以降:20%以上
②男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表すること(基準新設)

■ポイント2:プラチナくるみんの特例認定基準の改正
①男性の育児休業等の取得に関する基準の改正
・男性の育児休業等取得率
 現行:13%以上 → 令和4年4月 1 日以降:30%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
 現行:30%以上 → 令和4年4月 1 日以降:50%以上
②女性の継続就業に関する基準の改正
・出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
 現行:55% → 令和4年4月 1 日以降:70%

■ポイント3:新たな認定制度「トライくるみん」の創設
 現行のくるみんと同じ認定基準で、このトライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定の申請が可能となる

■ポイント4:不妊治療と仕事との両立に関する認定制度の新設
 くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度が創設される

※ポイント1とポイント2には認定に関する経過措置あり。

 このように認定基準は高くなりますが、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し、助成金を交付する事業が始まっています。実施期間は2021年10月から2027年3月末までで、くるみん認定企業は1回の認定につき1回、プラチナくるみん認定企業は1年度ごとに1回、上限50万円が支給されるものです。

 昨日、この助成金に関するサイトが公開されて助成要領・申請様式等がダウンロードできるようになりました。助成金の申請を検討される方は、参考リンクにあるサイトをご確認ください。


関連記事
2021年10月4日「くるみん認定・プラチナくるみん認定で中小企業に50万円の助成金支給」
https://roumu.com/archives/109368.html
2021年9月30日「来年4月に改正予定のくるみん認定等の基準」
https://roumu.com/archives/109298.html
参考リンク
中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 くるみん助成金ポータルサイト
https://kuruminjosei.jp/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
(宮武貴美)