新型コロナの特例改定 2022年3月末までの休業が対象に

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例で改定することができる制度が、設けられています。

 この特例は、新型コロナの感染拡大やそれに伴う経済活動の縮小で期間が複数回延長されてきました。そして、今回、日本年金機構は2022年1月から3月までの間に報酬が下がった場合に追加して適用すると公表しました。

 すでにリーフレットやQ&Aが公開され、申請様式も公開されています。新型コロナの第6波が懸念されており、今後、改めて休業をするという企業もあるかもしれません。そのようなときは以下より、特例の内容をご確認ください。

↓延長された内容の詳細はこちらから確認!
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html


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2021年8月10日「新型コロナの特例改定 2021年8月以降の休業も対象に」
https://roumu.com/archives/108496.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202201/011104.html
(宮武貴美)