2022年度の年度更新は概算保険料を前後半に分けて計算することになる予定

 2022年2月2日の記事「雇用保険料率の見直し等が盛り込まれた雇用保険法等改正案が国会に提出」で取り上げたように、2022年度は雇用保険料率が前半(2022年4月1日から9月30日)と後半(2022年10月1日から2023年3月31日)で変更となる雇用保険法の改正案が国会に提出されています。現在、衆議院で審議が始まったところであり、正式な決定は今後となりますが、料率が年度の途中で変更される場合、2022年の年度更新でどのように概算保険料を納付するのか、気になっている方も多いと思います。

 これに関連し、例年、年度末に厚生労働省から送付される「雇用保険被保険者数をお知らせするはがき」のQ&Aが厚生労働省のホームページで公開されており、そのQ&Aを確認すると、雇用保険料率や納付について以下の通り記載されています。


Q11 はがきにある令和4年度の雇用保険料率については、今(令和3年度)と
変わるのでしょうか。

A11 令和4年4月1日~9月30日の失業等給付の雇用保険料率を令和3年度と同様とし、令和4年10月1日~令和5年3月31日の失業等給付の雇用保険料率を労働者・事業主負担ともに2/1000引き上げること等を内容とする雇用保険法等の一部を改正する法律案を令和4年2月1日に国会に提出しています。併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみの負担)は令和4年4月1日から0.5/1000引き上がることとなります。
 これにより、一般の事業の場合、令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料率は9.5/1000、令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険料率は13.5/1000となることとなります。
 法律案が国会で成立し、雇用保険料率が決まりましたら、以下の厚生労働省ホームページ等でご案内します。


Q12 仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。

A12 令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。


 Q12およびA12からわかるように、2022年度の年度更新では労働保険料を計算する際にひと手間かけた形での作業となりそうです。


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2022年2月2日「雇用保険料率の見直し等が盛り込まれた雇用保険法等改正案が国会に提出」
https://roumu.com/archives/110357.html
参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
(宮武貴美)