酒気帯びの有無の確認記録紙(日別管理)

これは、安全運転管理者が、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を確認し記録するための様式例です。アルコール検知器の使用義務化に対応しています。

重要度 ★★★

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[ワンポイントアドバイス]

酒気帯び確認を行った場合は、定められた項目について記録し、当該記録を1年間保存することとされています。

なお、アルコール検知器は、正常に作動し、故障がない状態で保持しておく必要があるため、アルコール検知器メーカー等が定めた取扱説明書に基づいた適切な使用・管理に努めるとともに、定期的に故障の有無を確認しなければなりません。


● 毎日確認することが望ましい事項
① アルコール検知器の電源が確実に入ること
② アルコール検知器に損傷がないこと
● 毎日確認することが望ましいが、少なくとも週に1回以上確認することが望ましい事項
① アルコールを含んだ布等を使用して、アルコール検知器が正常に作動すること
② 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと


関連記事
2022年7月21日「2022年10月のアルコール検知器による酒気帯び確認は延期へ」
https://roumu.com/archives/112768.html

書式「酒気帯びの有無の確認記録紙(運転者別管理)」https://roumu.com/archives/113123.html

参考リンク
千葉県警察「安全運転管理者の業務」
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/window_permit-05_04.html


(菊地 利永子)