酒気帯びの有無の確認記録紙(運転者別管理/2023年11月30日まで)

これは、安全運転管理者が、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を確認し記録するための様式例です。(2023年11月30日までのもの)

重要度 ★★★

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[ワンポイントアドバイス]

酒気帯び確認を行った場合は、以下の事項について記録し、当該記録を1年間保存することとされています。

なお、5のアの事項の記録はアルコール検知器の使用義務付け施行後に実施ください。


※アルコール検知器を用いた確認の義務化の開始時期については、現在パブリックコメントを実施しており、当初の令和4年10月の予定が、今後変更される予定です。詳細は警察庁のホームページをご確認ください。

1 確認者名
2 運転者名
3 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4 確認の日時
5 確認の方法
 ア. アルコール検知器の使用の有無
 イ. 対面でない場合は具体的方法 ※ 「電話で通話し確認」等を記載
6 酒気帯びの有無
7 指示事項 ※ 酒気帯びが認められた従業員に対する指示を記載
8 その他必要な事項


関連記事
2022年7月21日「2022年10月のアルコール検知器による酒気帯び確認は延期へ」
https://roumu.com/archives/112768.html

参考リンク
千葉県警察「安全運転管理者の業務」
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/window_permit-05_04.html


(菊地 利永子)