日経ヘルスケア 2022年10月号「診療所院長がコロナ感染で臨時休診 職員は欠勤として給与を支払わなくていい?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2022年10月号が発売になりました。今月は「診療所院長がコロナ感染で臨時休診 職員は欠勤として給与を支払わなくていい?」というタイトルで新型コロナによる休業時の給与に関する説明をしています。

 

  なお、今回の記事で臨時休診時の勤怠に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 院長の都合による休診では給与の6割以上を休業手当として支払う
 小規模の診療所では休診でも通常どおりの賃金を支払うところも
 院長自身が急に不在となることも想定したリスクマネジメントを


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(松岡由依)