創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が自ら実施する社会貢献事業の場合)
高年齢者就業確保措置の選択肢として認められている創業支援措置を導入するにあたり、策定・過半数労働組合等の同意取得が必要となる「創業支援等措置の実施に関する計画」のうち、継続的に.事業主が自ら実施する社会貢献事業へ従事できる制度の導入を行う場合の記載例。
[ワンポイントアドバイス]
本書式1~11に加えて、創業支援等措置の対象者全てに適用される定めをする場合には、12、として、以下項目に記載するなどしてください。
(1)基本契約と個別契約の関係
(2)知的財産権の保護
(3)第三者委託
(4)秘密保持
(5)個人情報等の取扱い
(6)損害賠償
(7)合意管轄(裁判管轄)
(8)存続条項
重要度:★★★
官公庁への提出:なし
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(豊田幸恵)