[育休中の社保料免除③]賞与の社保料免除と開始日が月末のときの取扱い

 社会保険料は月額の報酬と賞与の両方から徴収が行われます。育児休業等における社会保険料の徴収の免除は、これら月額の報酬に対する月額保険料も賞与に対する賞与保険料も対象になりますが、2022年10月から免除対象となる育児休業等の範囲が変更されており、特に賞与保険料については誤りやすいため、その内容を確認しておきます。

 2022年9月30日までは賞与保険料は、月末に育児休業等を取得しているときに、その月に支払われる賞与について、社会保険料が免除になっていました。これが、2022年10月1日以降に取得を開始する育児休業について「連続した1ヶ月超の育児休業等取得者に限り」賞与保険料の免除対象とすることとなりました。

 ポイントは「1ヶ月超」であり、例えば12月16日から翌年1月15日までの育児休業等取得者はちょうど1ヶ月となるため免除の対象にならず、12月16日から翌年1月16日までの育児休業等取得者は免除の対象となります。この1ヶ月超の判断は、暦日で行うことになっており、その判断は以下の民法の規定に沿って行います。

民法第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了す
る。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 特に注意が必要な事例として、月末が育児休業等の開始日の場合であり、例えば1月31日が育児休業等の開始日の場合、2月28日が終了日の場合はちょうど1ヶ月となるため免除とならず、3月1日が終了日の場合は免除となります。

 12月が賞与支給月となる企業も多いかと思いますので、例年以上に育児休業等取得者の取得期間を細やかに確認する必要があります。


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参考リンク
日本年金機構「健康保険法等の改正に伴う育児休業中の保険料免除要件の見直し」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/shiryo2.pdf
(宮武貴美)