新型コロナの影響により退職した場合の雇用保険の特例終了予定

 従業員本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること等の理由により会社を退職した場合、現在は特定受給資格者として取り扱う暫定措置が設けられています(関連記事参照)。

 この暫定措置は、受給資格に係る離職が2020年5月1日以降である離職者から適用になっていましたが、今回、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」によって、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけることとされたことを踏まえて、2023年5月7日までとするパブリックコメントが公表されました

 すでに先日よりマスク着用が個人の判断によるとされており、該当するような理由で退職する従業員は減っているかと思いますが、特例が終わる予定であることは押さえておいたほうが良いでしょうい。


関連記事
2020年6月10日「新型コロナの感染で重症化する恐れのある従業員の離職は「特定受給資格者」扱いに」
https://roumu.com/archives/103255.html
参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日(案)に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220439&Mode=0
(宮武貴美)