[年金改正法案③]5人以上雇用する個人事業所への社会保険の適用拡大

 社会保険には、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)が適用事業所として加入することになっています。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(個人事業所)についても、法律で定める17の業種を除いて適用事業所となります。個人事業所で適用事業所とならないのは、農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業等が挙げられます。
 今回の改正法案では、これまで加入が任意となっていた業種の、従業員が常時5人以上いる個人事業所について、2029年10月以降は適用事業所となることが盛り込まれています。この際、経過措置として、施行時にすでに存在する個人事業所については、当面期限を定めず適用除外という内容になっています。
 また、5人未満の個人事業所については引き続き、適用事業所とはならず、会社と従業員とで合意したときには、任意で適用事業所となる任意包括適用の制度の対象となります。


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参考リンク
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
(宮武貴美)