介護休業給付制度と支給期間




 先日、母が足を滑らせて2階の階段から転がり落ちてしまい、半年ほど寝たきりの状態となりました。知人から、雇用保険から助成される介護休業給付金の存在を耳にしましたが、これは長くて3ヶ月分しか給付が受けられないとのことでした。私としては完治するまで完全介護をしたいのですが、介護の必要な状態が半年であっても、給付金は3ヶ月しかもらえないのでしょうか?


 雇用保険制度上、介護休業給付金については、対象とする家族の介護状態が一定要件以上であっても、また3ヶ月以上介護を要するものであっても、給付金は最長3ヶ月分しか支給されません(同一家族に対する再取得に関しては93日が限度)。そのため残念ながら、今回の場合にはお母様の復調前に給付金は打ち切りとなってしまいます。
 
 考えられる対策としては、会社と相談の上、残りの3ヶ月に関しては給付金を受給せずにお母様の介護を続けるか、またはご兄弟がみえるのであれば残り3ヶ間はご兄弟のどなたかに介護をお願いをする(※)という方法があります。


 ※代替介護者が支給要件を満たす場合


 介護休業基本給付金は、対象者それぞれについて要件をみるため、例えば最初の3ヶ月間はご自身が休業し、残りの3ヶ月間は妹が介護休業を取得するといった方法も考えられます。代替介護者の介護休業給付要件は、昨日の当blogをご覧ください。


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