労働者が住所変更を行った場合の社会保険の届出

 先日、当ブログで「年金に関する通知のサービスの増加」という記事を掲載しました。これらの通知を含めた被保険者への通知に関しては、事業主から届出をされた住所を基に、社会保険庁が被保険者に直接送付することになっています。従って、社会保険庁では、正確な住所の把握が重要課題として挙げられているようです。これに伴い、社会保険庁から社会保険適用事業所の事業主宛てに、被保険者およびその被扶養配偶者の住所変更届の提出のお願いが発送されています。


 通常、被保険者等の住所が変更になった場合には以下の届出が必要です。
1.被保険者:厚生年金保険被保険者住所変更届
2.被扶養配偶者:国民年金被保険者住所変更届


 これらの届出は被保険者の事業主を通じ、社会保険事務所に提出する必要があります。しかしながら、これらの届出に関しては提出漏れが多く、年金の受給が近づいてきた際に、通知文書が登録されている住所に届かないというケースが見られるようです。特に2.については、提出漏れが多く、これは、1.の届出をすることで併せて変更されるという認識もあることが原因のようです。


 今回は、これらの届出の提出にかかるお願いの文書と共に「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書」が同封されており、この申出書を社会保険事務所に提出することで、現在社会保険庁が管理している住所の一覧を取寄せることができます。その登録に誤りがある場合には、平成20年3月末まではその一覧表に朱書き訂正をすることで届出ができます。この機会に登録内容の確認と訂正、届出の徹底が必要になります。


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。