4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに
昨日、当ブログで児童手当の拡充を取り上げましたが、この改正と共に児童手当拠出金の料率が引き上げとなっています。
児童手当拠出金とは、児童手当に要する費用の負担のために納付するものですが、厚生年金保険の適用事業所は児童手当を受けている被保険者がいるか否かに関係なく、一定率の拠出金を厚生年金保険料と共に納付しています。この拠出金率が平成19年4月から0.09%から0.13%に変更になりました。健康保険や厚生年金保険の料率と比較すると、かなり小さなものであり、全額事業主負担のため、さほど意識されることが少ないですが、今回は約1.5倍の増加になっていますので、全社予算への組み入れなど、事前に保険料の試算をされている企業にとっては修正が必要になるでしょう。
[参考条文]
児童手当法第20条(拠出金の徴収及び納付義務)
政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主
2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等
3.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
児童手当法第21条(拠出金の額)
拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
厚生年金保険法 標準報酬月額 標準賞与額
私立学校教職員共済法 標準給与の月額 標準賞与の額
地方公務員等共済組合法 給料の額 期末手当等の額
国家公務員共済組合法 標準報酬の月額 標準期末手当等の額
2 前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の10分の7に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。
3 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。
児童手当法第22条(拠出金の徴収方法)
拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。
関連blog記事
2007年4月5日「4月から3歳未満の児童の児童手当がすべて10,000円に」
https://roumu.com
/archives/50935191.html
参考リンク
社会保険庁「平成19年4月からの医療保険制度改正・政府管掌健康保険の介護保険料率について(事業主・被保険者向け)」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/iryo1904_ji.pdf
(宮武貴美)
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