平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化

平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化 改正雇用対策法の施行に伴い、外国人雇用状況報告をハローワークに提出することが義務化されることについては、以前から当ブログでも取り上げていますが、先日、厚生労働省よりこの届出方法等が発表されました。届出に関しては、雇用保険の加入有無や雇用期間の長短に関わらず、特別永住者を除く外国人を雇用する場合すべてに必要となっており、更に平成19年10月1日時点で雇用している外国人も対象となっています。以下ではその概要を見ていくことにしましょう。



雇用保険の被保険者に該当する外国人
●届出方法
 雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載(画像はクリックして拡大
●届出期限
 雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
 ※雇用保険の取得届または喪失届と同様


雇用保険の被保険者に該当しない外国人
●届出方法
 別途定める届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
●届出期限
 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
 【例】10月1日の雇入れの場合、11月30日までに届出


平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人
●届出方法
 別途定める届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
●届出期限
 平成20年10月1日
 ※それまでに離職した場合は、またはにより届出


 これらの届出に伴い、雇用保険の資格取得届および喪失届が変更になるとともに、新たに外国人雇用状況届出書(届出様式はここでダウンロード可能)の様式が追加されています。今後、これまで以上に外国人労働者の詳細な管理を行うとともに、現状、雇用している外国人労働者のについても届出すべき内容を確認の上、届出書を個別に作成する必要があります。



関連blog記事
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平成19年10月1日~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html


(宮武貴美)


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